目次
1. 総額表示(税込み表示)とは?
総額表示の適用範囲は?
2. 見落とされやすいホームページに総額表示(税込み表示)が必要なパターン
3. 見落とされやすいホームページに総額表示(税込み表示)が不要なパターン
総額表示(税込み表示)とは?
2021年4月1日より消費税の総額表示が義務化されました。もしホームページ上の料金表示について特に考慮されていなかった場合は本コラムをご参照ください。財務省主税局から直接もらえた情報もまとめております。
総額表示とは、商品やサービスの料金表示において消費税込みで価格表示をすることをいいます。義務化された主な目的としては消費者の混乱を防ぐことが上げられます。 消費税が変わることで1000円(税別)の意味(総額)も変わってしまいますが、総額表示をすることで誰が見ても正しく料金を把握することができます。
表.総額表示の表示例
〇 | × |
---|---|
11,000円 11,000円(税込) 11,000円(税抜価格10,000円) 11,000円(うち消費税額等1,000円) 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円) |
税別10,000円 10,000円(税抜き) |
詳細は国税庁発表の以下のページもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
総額表示の適用範囲は?
基本的に消費者のことを考慮したものであるため、事業者間での価格表示に関しては対象外となります。いわゆるBtoBではなくBtoC事業に適用されることになります。
また表示される媒体に関して、BtoC事業の場合は値札だけでなくホームページなどのWEB媒体(サイト上のバナー・画像なども含む)においても総額表示が義務化されます。なおWEB媒体に限らず、今まで料金表示していなかったサービスに対して料金表示を強制させるものではありません。
ホームページ上の総額表示に関しては財務省に問い合わせをおこない、もらえた情報を以下にまとめます。
※聞いた印象として、細かな部分ははっきりとしたご回答ではなかった(『その場合は○○になると思います』といった回答)ため、まだ未整備な部分もあると思われます。そのように回答の印象を受けた箇所は下線を付けます
見落とされやすいホームページに総額表示(税込み表示)が必要なパターン
先述の通り、BtoB事業に関しては基本的に総額表示の必要はありません。ただし、以下の場合はホームページ上の表記も総額表示に改める必要があるようです。
・扱っているサービス、商品に関して主な顧客対象は事業者だが、個人(一般消費者)も含む場合
例)卸売りメインで小売り販売も行う形態など
基本的にはそれぞれのサービスによってWEBサイト自体あるいは料金の記載ページ分かれているかと思われますが、小売りサービス(対象が一般消費者)の場合はもちろん総額表示の必要があります。
また、同一ページの場合も総額表示は必要になりますが、料金記載箇所に、表示価格が事業者向けである旨を記載していればその限りではありません。その場合、販売対象が個人になる際に価格の説明をする必要があるとのこと。
見落とされやすいホームページに総額表示(税込み表示)が不要なパターン
先述の通り、BtoC事業において必要になります。しかしながら、こちらは以下の場合において総額表示が不要となるようです。
・表示している価格が商品そのものの価格ではなくローンなどの分割価格の場合
ローン等の分割形態において、月額○○円と記載のあるものは商品の価格そのものではないため、適用外とされているようです。
もちろんSEOに直接関係するわけではありませんが、WEBサイトにおける価格表示に関してもユーザーのことを第一に考えることが主流となるようです。
まだ価格表示について未対応の方は早急な対応が必要ですが、事業形態がユニークで対応の必要があるか判断がつかない場合は直接財務省に確認する方が無難です。